トピックス 第7回:配偶者控除・配偶者特別控除


【配偶者控除】
納税者が控除対象配偶者を有する場合、次の一定額を納税者の課税標準から控除することができます。

■配偶者控除とは

居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である者。

■老人控除対象配偶者とは?

控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者。

■同居特別障害者とは?

控除対象配偶者のうち、特別障害者で、かつ、居住者又は居住者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている者。


控除額

区分

控除額

右記以外の場合

同居特別障害者の場合

控除対象配偶者

380,000円

右記の金額に

350,000円を加算

老人控除対象配偶者

480,000円

※控除対象配偶者が障害者又は特別障害者に該当する場合には「障害者控除」を別枠で控  除できます。


配偶者特別控除

■適用要件

居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円超76万円未満の配偶者で、かつ、居住者の合計所得金額が1,000万円以下であること。


控除額

合計所得金額 Y

控除額

380,000円< Y <400,000円

380,000円

400,000円≦ Y <450,000円

360,000円

450,000円≦ Y <500,000円

310,000円

500,000円≦ Y <550,000円

260,000円

550,000円≦ Y <600,000円

210,000円

600,000円≦ Y <650,000円

160,000円

650,000円≦ Y <700,000円

110,000円

700,000円≦ Y <750,000円

60,000円

750,000円≦ Y <760,000円

30,000円

760,000円≦ Y          

    0円


【障害者控除】

■適用要件

居住者・控除対象配偶者・扶養親族が障害者の場合

■障害者とは

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で一定のもの

■特別障害者とは

障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で一定のもの


控除額

区分

控除額

居住者

障害者

270,000円

特別障害者

400,000円

控除対象配偶者

扶養親族

障害者

一人につき270,000円

特別障害者

一人につき400,000円


障害者の範囲

障害者

特別障害者



知的障害者

左記に該当する者のうち重度の知的障害者

交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が三級以下である者として記載されている者

左記に該当する者のうち身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者

常に就床を要し、複雑な介護を要する者

左記に該当する者のすべて


※障害者に該当する親族がいても、その者が控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない場合(該当者の合計所得金額が38万円を超える場合等)には、障害者控除を適用できません

配偶者控除について

配偶者控除とは

配偶者控除の控除額

配偶者特別控除とは

配偶者特別控除の控除額

障害者特別控除とは

障害者特別控除の控除額