トピックス 第7回:配偶者控除・配偶者特別控除
納税者が控除対象配偶者を有する場合、次の一定額を納税者の課税標準から控除することができます。
■配偶者控除とは
居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である者。
■老人控除対象配偶者とは?
控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者。
■同居特別障害者とは?
控除対象配偶者のうち、特別障害者で、かつ、居住者又は居住者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている者。
控除額
区分 |
控除額 |
|
右記以外の場合 |
同居特別障害者の場合 |
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控除対象配偶者 |
380,000円 |
右記の金額に 350,000円を加算 |
老人控除対象配偶者 |
480,000円 |
|
※控除対象配偶者が障害者又は特別障害者に該当する場合には「障害者控除」を別枠で控 除できます。
配偶者特別控除
■適用要件
居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円超76万円未満の配偶者で、かつ、居住者の合計所得金額が1,000万円以下であること。
控除額
-
合計所得金額 Y
控除額
380,000円< Y <400,000円
380,000円
400,000円≦ Y <450,000円
360,000円
450,000円≦ Y <500,000円
310,000円
500,000円≦ Y <550,000円
260,000円
550,000円≦ Y <600,000円
210,000円
600,000円≦ Y <650,000円
160,000円
650,000円≦ Y <700,000円
110,000円
700,000円≦ Y <750,000円
60,000円
750,000円≦ Y <760,000円
30,000円
760,000円≦ Y
0円
【障害者控除】
■適用要件
居住者・控除対象配偶者・扶養親族が障害者の場合
■障害者とは
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で一定のもの
■特別障害者とは
障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で一定のもの
控除額
区分 |
控除額 |
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居住者 |
障害者 |
270,000円 |
特別障害者 |
400,000円 |
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控除対象配偶者 扶養親族 |
障害者 |
一人につき270,000円 |
特別障害者 |
一人につき400,000円 |
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障害者の範囲
障害者 |
特別障害者 |
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知的障害者 |
左記に該当する者のうち重度の知的障害者 |
交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が三級以下である者として記載されている者 |
左記に該当する者のうち身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者 |
常に就床を要し、複雑な介護を要する者 |
左記に該当する者のすべて |
※障害者に該当する親族がいても、その者が控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない場合(該当者の合計所得金額が38万円を超える場合等)には、障害者控除を適用できません
配偶者控除とは
配偶者控除の控除額
配偶者特別控除とは
配偶者特別控除の控除額
障害者特別控除とは
障害者特別控除の控除額
目次 :contents
第1回:株式上場の概要
第2回:確定申告
第3回:医療控除
第4回:基礎控除
第5回:住宅借入金等特別控除
第6回:生命保険料控除
第7回:配偶者控除/配偶者特別控除
第8回:新会社法 改正点
第9回:電子定款認証とは
第10回:会社設立のメリット・デメリット
第11回:退職金を受け取ったとき
第12回:死亡保険金を受け取ったときの申告
第13回:平成21年度税制改正の要綱の概要
第14回:青色申告のメリット
第15回:海外社員旅行費用を経費にする方法
第16回:勤続社員に記念品を贈る節税方法
第17回:社宅を活用した節税方法
第18回:生命保険を活用した節税方法
第19回:役員報酬の損金不参入





