トピックス 第3回:医療費控除


■ 適用要件

居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合


*未払いの医療費は現実に支払われるまでは控除の対象にはなりません。お金を払っていなければ担税力が減殺しているとは考えないからです。


■ 医療費控除額

@.支払った医療費の額−保険金等の額

A.課税標準の合計額の5%又は10万円のいずれか低い金額

B.@−A=医療費控除額 (200万円限度)


■ 医療費の対象とならないもの

@.人間ドックその他の健康診断のための費用(もともと、治療を目的としていないため。)
  ただし、重大な疾病が発見され、かつ、治療をした場合には医療費控除の対象となる。

A.美容整形手術のための費用

B.疾病の予防又は健康増進のための医薬品の購入費用

C.医師や看護師に対する謝礼金等