トピックス 第3回:医療費控除
■ 適用要件
■ 医療費控除額
■ 医療費の対象とならないもの
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合
*未払いの医療費は現実に支払われるまでは控除の対象にはなりません。お金を払っていなければ担税力が減殺しているとは考えないからです。
■ 医療費控除額
@.支払った医療費の額−保険金等の額
A.課税標準の合計額の5%又は10万円のいずれか低い金額
B.@−A=医療費控除額 (200万円限度)
■ 医療費の対象とならないもの
@.人間ドックその他の健康診断のための費用(もともと、治療を目的としていないため。)
ただし、重大な疾病が発見され、かつ、治療をした場合には医療費控除の対象となる。
A.美容整形手術のための費用
B.疾病の予防又は健康増進のための医薬品の購入費用
C.医師や看護師に対する謝礼金等
医療費控除について
適用要件
医療費控除額
医療費の対象とならないもの
トピックス連載
目次 :contents
第1回:株式上場の概要
第2回:確定申告
第3回:医療控除
第4回:基礎控除
第5回:住宅借入金等特別控除
第6回:生命保険料控除
第7回:配偶者控除/配偶者特別控除
第8回:新会社法 改正点
第9回:電子定款認証とは
第10回:会社設立のメリット・デメリット
第11回:退職金を受け取ったとき
第12回:死亡保険金を受け取ったときの申告
第13回:平成21年度税制改正の要綱の概要
第14回:青色申告のメリット
第15回:海外社員旅行費用を経費にする方法
第16回:勤続社員に記念品を贈る節税方法
第17回:社宅を活用した節税方法
第18回:生命保険を活用した節税方法
第19回:役員報酬の損金不参入





