トピックス 第2回:確定申告


■ 確定申告に必要な書類

■ 源泉徴収表


1年間(1月1日から12月31日)の収入と、実際に源泉徴収して国に納めた税額を証明するもの。勤務先から年末、あるいは年明け最初の給料支給日にもらえる。


■ 取引先からの支払調書


個人事業主のみ必要。事業所得の証憑となる。


■ 各種所得控除を証明する書類

■ 国民年金保険料控除証明書

■ 小規模企業共済掛金払込証明書

■ 生命保険料控除証明書

■ 社会保険料控除証明書

■ 地震保険料控除証明書(H18年まで損害保険料控除証明書)


以上の証明書を確定申告書に添付(原本に限る。)することにより所得控除を受けることができる。


■ 所得税とは

【所得税とは、個人が1月1日から12月31日までに稼いだ所得に対して課される税金】


所得税法では、個人の生活状況に応じた税額の計算が行われるようになっており、納付すべき所得税を計算するまでに、5つの段階をおって行われます。


1... 各種所得の金額の計算


まずはじめに、所得を10種類に区分します。理由は所得の質が違うからです。


2... 課税標準の計算


次は、1で計算した各種所得の金額を、一定の基準により合計します。理由は、量的担税力に応じた課税をするためです。課税標準とは、税を計算するための基準となる金額をいいます。


3... 所得控除額の計算


この段階では、個人の状況に合わせて所得金額を減らすことができます。 理由は、通常の所得金額の計算では考慮されていないからです。


4... 課税所得金額の計算


課税標準の合計額から所得控除額を控除します。 これにより税率を乗ずる基となる金額(課税所得金額)を計算します。


5... 納付税額の計算


最後に、税率を乗じて納付税額(還付される税額)を計算します。


■ 給与所得

【1】給与所得とは


給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。


【2】給与所得の金額


給与所得=収入金額(源泉徴収前)−給与所得控除額(最低65万円)
(注)給与所得控除額を控除した金額が赤字となる場合には、給与所得は0円となります。


【3】収入金額


収入金額には、給与支払者から金銭で支給されるものはもちろん、経済的利益と呼ばれるものも含みます。具体的には次のようなものを含みます。 (注)給与等が未収であっても収入に計上します。

(1)基本給・時間外手当・賞与・職務手当・住宅手当・家族手当・帰郷手当・扶養手当・役職手当・業績手当・資格手当等の諸手当
(2)会社から住宅を無償で、又は低い使用料で借りた場合の経済的利益、商品を無償でもらい、又は低い使用料で購入した場合の経済的利益等


【4】給与所得控除額


給与所得者については必要経費を把握することが著しく困難であるから、次の図表のような概算経費を用いて給与所得控除額を計算することとしています。


給与所得控除額


【5】非課税とされるもの


次に掲げる収入等は、収入金額に含めません。