トピックス 第18回:生命保険を活用した節税方法
生命保険を活用した節税方法
法人が福利厚生費として損金計上できる方法として代表的なものが、生命保険を使った対策です。法人契約による生命保険契約の形態は「定期保険」と「養老保険」の2種類のタイプに分類されます。この2種類について説明しましょう。「定期保険」とはいわゆる掛け捨て型の保険です。次の要件を満たした場合には福利厚生費として全額損金算入できます。
1、契約者は会社
2、保険金受取人は会社
3、被保険者は役員(社員)
この場合、保険金受取人が役員(社員)の遺族であれば、支払い保険料はその役員(社員)の給与となります。又、会社が死亡保険金を受け取った場合には、その法人の雑収入となり益金算入されます。ただし、役員(社員)に死亡退職金を支給すると損金計上され、益金と相殺される仕組みとなります。定期保険は基本的には中途解約の戻り(解約返戻金)はありません。「長期平準定期保険」、「逓増定期保険」という特殊な定期保険があり、保険料は損金になりなおかつ解約返戻金があるという、節税と貯蓄性を兼ね備えた保険もあります。「養老保険」とは死亡保障と合わせ貯蓄性の高い保険で、次の特徴があります。
1、死亡したときには死亡保険金が支払われる。
2、満期のときに死亡保証金と同額の満期保険金が支払われる。
養老保険は貯蓄性が高い保険なので、保険受取人の違いによって保険料の取扱いが次の様になります。
(A) 保険受取人が会社の場合 |
・・・・・ |
資産計上 |
(B) 保険受取人が本人の場合 |
・・・・・ |
給与 |
(C) 生存保険金の受取人が会社 |
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1/2資産計上 |
死亡保険金の受取人が遺族の場合 1/2は福利厚生費 |
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法人の節税としては(C)のプランを使います。その場合は社員全員加入が原則となります。このプランは保険料の半分を経費にする事から「ハーフタックスプラン」と呼ばれています。この様に、生命保険もその種類契約形態によってその取扱いが異なってきます。それを表にすると次の様になります。それぞれのメリット、デメリットを検討して利用する必要があります。
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保険金受取人が会社 |
保険金受取人が本人(死亡時遺族) |
生命保険金は会社死亡保険金は遺族 |
養老保険の保険料 |
資産になり経費にならない |
給与となり源泉所得税がかかる |
1/2は資産になり、1/2は給料以外の経費(福利厚生費など)になる |
定期保険の保険料 |
給料以外の経(福利厚生費など)になる |
給与 |
(生存保険金はない) |
●海外社員旅行費用を経費に
●勤続社員に記念品を贈る節税
●社宅を活用した節税
●生命保険を活用した節税
目次 :contents
第1回:株式上場の概要
第2回:確定申告
第3回:医療控除
第4回:基礎控除
第5回:住宅借入金等特別控除
第6回:生命保険料控除
第7回:配偶者控除/配偶者特別控除
第8回:新会社法 改正点
第9回:電子定款認証とは
第10回:会社設立のメリット・デメリット
第11回:退職金を受け取ったとき
第12回:死亡保険金を受け取ったときの申告
第13回:平成21年度税制改正の要綱の概要
第14回:青色申告のメリット
第15回:海外社員旅行費用を経費にする方法
第16回:勤続社員に記念品を贈る節税方法
第17回:社宅を活用した節税方法
第18回:生命保険を活用した節税方法
第19回:役員報酬の損金不参入





