トピックス 第17回:社宅を活用した節税方法
社宅を活用した節税方法
個人で自宅を購入した場合は、住宅借入金等特別控除が使えますが、借入金の金利や建物の減価償却費は計上できません。そこで、会社が購入し、役員又は社員に社宅として一定金額以上の家賃で賃貸した場合には、金利、減価償却費、固定資産税、登記費用等の損金計上ができ、相当の節税効果が見込めます。なお、役員や社員に対しての家賃は次の「通常の賃借料の額」が定められており、その金額以上の家賃を会社に対して支払っていれば給与課税されません。 ただし、消費税の課税仕入にはなりませんのでご注意ください。
(役員)
小規模住宅(木造住宅で床面積132m2以下、それ以外は99m2以下)
最低賃貸料=その年度の家屋の固定資産税の課税標準額(A)× 0.2 %+ 12円 × 家屋の総床面積(m2)/ 3.3(m2)+ その年度の敷地の固定資産税の課税標準(B)× 0.22% 最低賃貸料={(A)× 12%(木造以外は10%)+(B)× 6%}× 1/12{借上げ社宅については、この計算で出た金額か、「会社が支払う賃借料(月額)× 50%」のどちらか多い金額となる}
(従業員等)
最低賃貸料= { (A)× 0.2% + 12円 × 家屋の総床面積(・)/ 3.3・ +(B) }× 0.22% × 50%
お得な節税方法
●海外社員旅行費用を経費に
●勤続社員に記念品を贈る節税
●社宅を活用した節税
●生命保険を活用した節税
トピックス連載
目次 :contents
第1回:株式上場の概要
第2回:確定申告
第3回:医療控除
第4回:基礎控除
第5回:住宅借入金等特別控除
第6回:生命保険料控除
第7回:配偶者控除/配偶者特別控除
第8回:新会社法 改正点
第9回:電子定款認証とは
第10回:会社設立のメリット・デメリット
第11回:退職金を受け取ったとき
第12回:死亡保険金を受け取ったときの申告
第13回:平成21年度税制改正の要綱の概要
第14回:青色申告のメリット
第15回:海外社員旅行費用を経費にする方法
第16回:勤続社員に記念品を贈る節税方法
第17回:社宅を活用した節税方法
第18回:生命保険を活用した節税方法
第19回:役員報酬の損金不参入





