トピックス 第14回:青色申告のメリット


青色申告の特徴

白色申告に比べて多数のメリットがあります。

青色申告するためには、その年の3月15日まで、または開業後2ヶ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出することが必要。

簡易的な記帳で10万円控除を受けられるもの(青10)と複式簿記での記帳を行うことによって、65万円の控除が受けられるもの(青65)とに分かれています。

比較

青色申告

白色申告

煩雑さ(記帳処理)

複雑、面倒

簡単

節税効果・メリット

多い

少ない

開業時届出

青色申告承認
申請書を提出

届出不要

記帳方法

正規の簿記(複式簿記)
で記帳

規定なし

申告時のメリット

特別控除等の
メリットがある

メリットなし

青色申告のメリット

青色申告特別控除

青色申告をされている方は、以下の金額を所得金額から控除することが可能。

  •  65万円…事業所得者や事業的規模の不動産貸付業所得者が、正規の簿記の原則にしたがった記帳をし、損益計算書・貸借対照表を作成する事で、適用する事ができます。

  •  10万円…65万円の控除を受けない人

青色専従者給与

  •  家族従業員(事業主と生計を一にする15歳以上の親族)が、もっぱら事業に従事している時は、その働きに応じて適正な給料が全額必要経費とすることができます。 (適用を受けるには、所轄の税務署に届出書を提出する必要があります。)


純損失の繰越控除、繰戻還付

  •  繰越控除…その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字金額から控除できます。

  •  繰戻還付…前年に繰戻して前年分の所得金額還付を受けることができる。


その他

  •  貸倒引当金、退職給与引当金等の一定の引当金が必要経費になります。

  •  中小企業者の機械などの特別償却費を必要経費にできます。