トピックス 第12回:死亡保険金を受け取ったときの申告
1.死亡保険金の課税
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
死亡保険金の課税関係 |
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保険料の負担者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
税金の種類 |
B |
A |
B |
所得税 |
A |
A |
B |
相続税 |
B |
A |
C |
贈与税 |
(注)被保険者Aが死亡したものとする。
2.所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者と保険金受取人が同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
(1) 死亡保険金を一時金で受領した場合
死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その死亡保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
(2) 死亡保険金を年金で受領した場合
死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
3.相続税が課税される場合
相続税が課税されるのは、上記1の表のように、死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年受け取る年金は雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
4.贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合です。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、上記3と同様、毎年受け取る年金は雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
死亡保険金の課税
所得税が課税される場合
相続税が課税される場合
贈与税が課税される場合
目次 :contents
第1回:株式上場の概要
第2回:確定申告
第3回:医療控除
第4回:基礎控除
第5回:住宅借入金等特別控除
第6回:生命保険料控除
第7回:配偶者控除/配偶者特別控除
第8回:新会社法 改正点
第9回:電子定款認証とは
第10回:会社設立のメリット・デメリット
第11回:退職金を受け取ったとき
第12回:死亡保険金を受け取ったときの申告
第13回:平成21年度税制改正の要綱の概要
第14回:青色申告のメリット
第15回:海外社員旅行費用を経費にする方法
第16回:勤続社員に記念品を贈る節税方法
第17回:社宅を活用した節税方法
第18回:生命保険を活用した節税方法
第19回:役員報酬の損金不参入





