よくわかる!建設業許可申請申請 更新/変更/手続きの解説
建設業許可取得を検討されている方はまずはこちらをご覧ください
1.建築業の許可とは?
建設業を営もうとする者につきましては、下記の建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
1、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事
2、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150平米未満の木造住宅の工事
2.建築業の許可業種
建設業の許可は、次の28の業種と定めれており、業種ごとに許可を取る必要があります。
建設業許可 28業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
3.許可の種類
(1)事務所を置く場所が関係する許可の分類 【大臣許可と都道府県知事許可】
● 大臣許可・・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
● 都道府県知事許可・・・一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
(2)請負う金額、規模に関係する許可の分類 【一般建設業の許可と特定建設業の許可】
一般建設業又は特定建設業の許可の2種類がありますが、どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありませんが、特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築工事業については4500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはできません。
4.許可要件
(1)経営業務の管理責任者としての経験を有していること
● 許可を受けようとする者が法人である場合→常勤の役員のうち一人が
● 個人である場合→本人又は支配人のうち一人が
許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての験経を有していることが必要です。
(2)専任の技術者を有していること
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
次のいづれかを満たす必要があります。
● 自己資本の額が500万円以上であること。
● 500万円以上の資金を調達する能力(500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書等を得られること)を有すること。
● 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
5.許可要件
許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日が満了となります。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、許可を受けたときと同様の手続きにより更新の手続きをとらなければなりません。
6.許可手数料
(1)都道府県知事の許可
● 新規の許可・・・ 9万円(許可手数料) (現金で納入)
● 更新及び同一許可区分内での追加の許可・・・ 5万円(許可手数料) (現金で納入)
注)一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合 9万円 + 9万円で18万円となります。
注)一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合 5万円 + 5万円で10万円となります。
(2)建設大臣の許可
● 新規の許可・・・15万円(登録免許税)
● 更新及び同一許可区分内での追加の許可・・・ 5万円(許可手数料) (収入印紙)
注)一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合 15万円 + 15万円で30万円となります。
注)一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合 5万円 + 5万円で10万円となります。
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