お役立ち情報 健康保険・厚生年金保険保険料額表


健康保険・厚生年金保険保険料額表

※健康保険組合に加入する方の健康保険料については、加入する健康保険組合にお問い合わせください。


※厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率について

厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、一般の被保険者の方の本来の保険料率である  「15.350%」から免除保険料率(2.4%〜5.0%)を控除した率となり、加入する基金ごとに異なります。
免除保険料率については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。


※等級欄の( )内の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級です。

 5(1)等級の「報酬月額」欄は厚生年金保険の場合「101,000円未満」と読み替えてください。
 34(30)等級の「報酬月額」欄は厚生年金保険の場合「605,000円以上」と読み替えてください。


※「介護保険第2号被保険者」とは、「40歳以上65歳未満の方」になります。


〇賞与に係る保険料について

賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使用できません。
賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。(保険料率は、標準報酬月額にかかる保険料と同じです。)
標準賞与額は、各被保険者の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額となっています。
標準賞与額の上限は、健康保険は年間540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となり、厚生年金保険と児童 手当拠出金の場合は1ヶ月あたり150万円が上限となります。


〇児童手当拠出金について

厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当の支給に要する費用として児童手当拠出金を全額負担いただくこ とになります。
この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、拠出金率(1000分の1.3) を乗じて得た額の総額となります。


〇被保険者が負担する保険料(以下「被保険者負担分」)に円未満の端数がある場合について

@事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合   
被保険者負担分の端数が、50銭以下のときはその端数は切り捨てし、50銭を超える場合は切り上げして1円となります。
A被保険者が、被保険者負担分を事業主の方に現金で支払う場合
被保険者負担分の端数が、50銭未満のときはその端数は切り捨てし、50銭以上のときは切り上げして1円となります。  ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。


〇納入告知書の保険料額について

納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が  ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。